突然ですが「病院」と「診療所」の違い、わかりますか?言われてみれば、違いをはっきりと説明できない…… という人も多いのではないでしょうか。
実は、ただの表現上の違いではなく、明確に使い分けがなされているのです。
■「病院」と「診療所」の違いは病床数によって使い分ける
どちらも医療機関を意味しますが、実は医療法によって、「病院」と「診療所」は明確に区別されています。
医療法によれば、「病院」は下記のように説明されています。
第一条の五 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
引用元:電子政府の総合窓口 e-Gov
一方で、「診療所」は下記のような説明になっています。
2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
引用元:電子政府の総合窓口 e-Gov
病病床数が20以上であれば「病院」、19以下であれば「診療所」と区別するよう法律で定められているのです。
病床数で区別されているとは、知らなったという人も多いのではないでしょうか。
■「クリニック」「医院」との違いは?
他にも、医療機関を指す言葉として「クリニック」や「医院」があります。
実は、こちらには法律上の区別はありません。病院でも診療所でも「クリニック」や「医院」と名乗ることは可能です。
診療所という言葉よりも、より医療機関であることをイメージしやすいよう、「クリニック」や「医院」という名前を使用するケースが多いのだそうです。
意外と知らない病院にまつわる知識。頭の片隅に留めておいてもいいかもしれませんね。